2008年4月7日月曜日

マイノートを独立冊子として作成中

今、マイノートについては独立した冊子として作成中です。
各項目を見返すたびに、その間口の広さと奥行きの深さに圧倒されます。
マイノートの活用の仕方はいろいろな方法があってよいと思います。
ただ一点共通して言えることは、マイノートは今まで生きてきた”証”(棚卸)とそれを踏まえて、これから
どういう生き方をしたいのか、個の中で、家族の中で、地域の中で、社会の中で・・・・・を考える教材に
なり得るということです。
社会の変化(長寿化、高齢化、少子化)、リスクの多様化(疾病リスク、災害リスク、介護リスク)を社会
全体で共有する中で、マイノートは人生を考えるきっかけ、指針を提供出来るものと確信しております。
皆様のお知恵をお借りしたいと思います。ご意見をお寄せください。

5 件のコメント:

ガーネット さんのコメント...

参考文献
 週刊ダイヤモンド「介護地獄」2007年5月19日号
 週刊ダイヤモンド「後悔しない老後」2008年5月12日号
 上野千鶴子著「老いる準備」学陽書房
    〃  「おひとりさまの老後」法研
 松原淳子著「ひとりの老後はこわくない」海竜社

ガーネット さんのコメント...

参考文献(2)
読売新聞連載
 配偶者の老後守る遺言を(2006年6月21日
 思い立ったら遺言(7月5日)
 延命の是非表明を(7月19日)
 後見人、手術に同意できず(9月6日)
 認知症の母、通帳管理は?(12月6日)
 市民後見人に関心を(2007年1月24日)
 母の財産きちんと管理(2月7日)
 遅かった後見申し立て(2月21日)
 遺言はきちんと残して(4月4日)
 任意後見契約よく考えて(5月16日)
 任意後見でスッキリ(7月4日)
 元気な間に後見人選び(7月18日)
 遺留分放棄、相続前でも(8月1日)
 父の預金、なぜ下ろせない(9月19日)
 二所帯住宅、後悔の日々(10月17日)
 60代から考える「老後像」(10月31日)
 後見人になれない夫(12月19日)
 後見申立人誰に頼めば(2008年1月9日)
 独り身、死後事務に不安(2月20日)
  回答者:中山二基子(弁護士)

ガーネット さんのコメント...

参考文献(3)
 中山二基子著「老いじたくは財産管理から」文藝春秋
 日本公証人連合会「妻のための遺言」講談社
 清水勇男著「老後の安心設計」日本経済新聞社
 長谷川和夫著「認知症を正しく理解するために」マイライフ社
 松島如戒著「死ぬ前に決めておくこと」岩波書店 

ガーネット さんのコメント...

グリーフケアという言葉をご存知でしょうか。
大切な人を亡くした遺族(特に配偶者)が悲嘆に暮れ、中々死という現実を受け入れることが出来ず、あの時にこうすれば良かった、ああすれば良かった、と後悔や自責の念にさいなまわれ、時には不眠や食欲不振といった体の不調を訴える人が少なくありません。グリーフとは悲嘆、つまり悲しみに暮れる遺族をケアし、立ち直りのきっかけを探る活動のことを指します。
グリーフケアは1960年代に米国で始まったとされ、英国やドイツなどのヨーロッパでは広く浸透していますが、我が国では遅れている分野です。
死別のショックは計り知れないものがあると
思いますが、いくらかでもそのショックを和らげるのに役立つのがマイノートだと思います。共に歩んだ在りし日の思い出やメッセージで救われる、お互いの存在を確認出来るのもマイノートの特徴で、私がマイノートをお勧めする理由がここにもあるわけです。

ガーネット さんのコメント...

「保険に入っていれば安心」と思っていても
いざという時に保険給付金の請求が出来なければ、何のために保険に入っているのか訳がわからなくなります。
一般に保険金の請求権は「約款で定める受取人にある」とされています。ところが、その受取人が病気や事故で昏睡状態や寝たきり状態になった時、保険金請求の意思表示が出来ないために保険金請求が拒否されてしまう。
例え配偶者が請求しても、「あなたは保険金を請求する権利はありません」と断られてしまう。そのような時どうしたらよいでしょうか。
保険会社に指定代理請求人届を出しておくことです。これにより、本人に代わって家族が保険給付金の請求をすることが出来ます。
この問題もマイノートを記入する際にご家族でよく話し合われるとよいですね。
また、いざという時に代理人自身が死亡していたり、離婚していたりすれば、結局は誰も請求出来ないリスクを負うことになります。
マイノートを年に1回見直す意義はこういうところにもある訳です。