2008年2月15日金曜日

私が何故、”マイノート”を勧めるか

財産の行方について考えてみたことがありますか。
家系図をじっと見ていると、この人には是非財産をあげたい、この人にだけは絶対に財産をあげたくない、というのが出てきます。
しかし、本人の意思に拘らず、好むと好まざるとに拘らず、法律上はあげたくない人にも財産がいってしまう。その時、あなたならどうしますか。

(ケース1)夫婦のみで子供がいない場合
  夫婦のみで子供がいないから気楽でいい、と考えている人が多いけれど、本当にそうですか。
  あなたは、実際に死後の死後まで考えたことがありますか。

(ケース2)夫婦と子供がいる場合
  ポジティブに生きたいと考えているのに、それを疎外する人がいる。
  その時、あなたならどうしますか。

いろいろなケースが考えられます。
その時、役に立つのが”マイノート”です。

皆さんと一緒に考えてみませんか。

10 件のコメント:

ガーネット さんのコメント...
このコメントは投稿者によって削除されました。
ガーネット さんのコメント...

死後の死後という意味は、
夫・妻のどちらかが先に亡くなり=死後
更に妻・夫がなくなる=死後の死後
ということです。

匿名 さんのコメント...

子どもがいない夫婦で夫が先に亡くなると、相続人は妻と夫の兄弟姉妹です。永年連れ添った妻に全財産を相続させるには遺言書がないといけません。そのためにお互いに遺言書を書く、ここまでは一般的にみられるケースですが、問題はこのあと、自分が後に残った
場合のことにまで言及していないのが多いですね。

匿名 さんのコメント...

前回のコメントを補足しますが、遺言書があると何故妻に全財産をあげられるか、と言いますと兄弟姉妹には遺留分がないからです。
「遺言は遺留分に勝てない」訳ですが、そもそも兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、遺言があれば全財産を妻にあげられる訳です。妻にしてあげられる最大の愛情の証が遺言書です。

匿名 さんのコメント...

兄弟姉妹には遺留分がないのですか。

ガーネット さんのコメント...

その通りです。兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺言がない場合、夫に兄弟がいると妻と兄弟が相続人になります。仮に兄弟が亡くなっていても代襲相続としてその甥や姪が相続人になります。場合によっては会ったこともない、見たこともない甥や姪と遺産分割協議をしなければなりません。換価するために永年住んでいた自宅の処分を迫られることも珍しくないのです。その時、「何故、遺言を書いといてくれなかったのよ」と妻が夫を恨み、
妻が泣いても後の祭りです。

そこで、遺言を書いておけば、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、妻に全財産を相続させられるのです(普通、遺言は遺留分を侵害出来ませんが、兄弟姉妹には元々遺留分が認められていませんので、100%妻に相続させることが出来るのです)。

代襲相続について
子が死亡している場合は孫が代襲相続人に、孫も死亡している場合はひ孫が再代襲相続人になります。
兄弟姉妹の場合は甥や姪が代襲相続人になりますが、再代襲相続は認められていません。
相続はややこしいですね。

匿名 さんのコメント...

なるほど良く分かりました。
比較的元気な間は、遺言を書かせるのは、書かせる方も何となく気が引けるし、本人もまだまだ先の話だと、その気になりません。
遺言を書かせる方は動機が具体的ですが、書かされる方には積極的な動機が弱いですね。

ガーネット さんのコメント...

遺言は財産のことだけではありません。
財産のことを書こうとすると、なかなか書けなくなりますよね。
遺言の本旨は、老後をよりよく生きていくためのものであり、これからの人生をより充実
させるためのものだと思います。生き方を記す、生き方の道しるべだと考えたら如何でしょう。

匿名 さんのコメント...

最近、両親、叔父、伯母、義母の5人がいっせいに調子がおかしくなってきました。
マイノートを急がないといけないと思います。

ガーネット さんのコメント...

マイノート見直しのタタキ台を作成しています。大体30頁ぐらいになると思います。
このタタキ台をベースに3~5月の例会で
丁々発止の議論をし、加除修正を加えて完成させたいと思います。